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1、特別児童扶養手当制度の目的は |
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精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。 |
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2、受給資格者 |
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手当を受けることができる人は、精神や身体に別表に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母に代わって児童を養育している人です。 |
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次のような場合は、手当は支給されません |
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「児童が」 |
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3、特別児童扶養手当を受ける手続き |
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手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。 |
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4、特別児童扶養手当の支払い |
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手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11日)ただし12月は11月11日の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した郵便局で支払われます。 |
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<平成16年4月改定> |
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6、支給制限 |
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手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。 |
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諸控除の種類と額
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7、手当の額が改定される場合 |
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対象児童の障害の状態が変わったとき及び対象児童数に増減のあった場合 |
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9、受給資格がなくなる場合 |
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★児童を監護しなくなったとき(児童の死亡など) |
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