◎特別児童扶養手当制度

1、特別児童扶養手当制度の目的は

 

 

  精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。

 

2、受給資格者

 手当を受けることができる人は、精神や身体に別表に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母に代わって児童を養育している人です。

 

次のような場合は、手当は支給されません

 

「児童が」
★日本国内にいないとき
★障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
★児童福祉施設に入所しているとき

「母又は養育者が」
★日本国内に住所がないとき

 

3、特別児童扶養手当を受ける手続き

 手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
★請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
★請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
★所定の診断書(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1〜3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。
★その他必要書類

 

4、特別児童扶養手当の支払い

  手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11日)ただし12月は11月11日の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した郵便局で支払われます。

 

5、特別児童扶養手当の額

区   分

月  額

1級当該児童1人につき

50,900円

2級該当児童1人につき

33,900円

<平成164月改定>

 




6、支給制限

  手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

 

扶養親族等の数

本       人

配偶者及び扶養義務者

0人

4,569,000円未満

6,278,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

 (注) 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は、60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
    
 所得額(控除後の所得額)の計算方法
        所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)-80,000円(社会保険料等相当額)-諸控除

 

諸控除の種類と額

障害者・勤労学生控除

270,000円

寡婦(寡夫)控除
(
子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合)

270,000円
(350,000円)

老齢者控除

500,000円

特別障害者控除

400,000円

雑損、医療費、配偶者特別控除等

当該控除額

 

7、手当の額が改定される場合

  対象児童の障害の状態が変わったとき及び対象児童数に増減のあった場合

 

8、手当を受けている方が必要な届出

届出が必要な場合

必要なもの

毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。2年間届出をしないと資格がなくなります。

所得状況届

受給資格がなくなったとき。資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還となります。

受給者資格喪失届

受給者が死亡したとき。
戸籍法の届出義務者が届け出ます。

受給者死亡届

氏名、住所、郵便局口座が変わったとき

氏名(住所、郵便局口座)変更届

手当証書をなくしたとき。

証書亡失届

手当証書を破損したり、汚れてしまったとき。

証書再交付申請書

 

9、受給資格がなくなる場合

★児童を監護しなくなったとき(児童の死亡など)
★対象児童が、児童入所施設などに入所したとき
★手当を受けている父又は母が主として生計を維持しなくなったとき。又は主として養育しなくなったとき
★対象児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
★対象児童が、定められた障害の程度に該当しなくなったとき
★その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき

 

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