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精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。※特別児童扶養手当と重複受給ができます。
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1、受給資格者
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対象
@ 両眼の視力の和が0.02以下のもの
A 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
B 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
C 両上肢のすべての指を欠くもの
D 両下肢の用を全く廃したもの
E 両大腿を2分の1以上失ったもの
F 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
G 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各
号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の
もの
H 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
I 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号
と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるもについては、矯正視力に
よって測定する
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2、障害児福祉手当受けられない方
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次の方は、特別障害者手当を受けることができません。
1.施設に入所している方
2.障害を事由とした公的年金を受給している方
3.所得が一定限度額以上の方
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3、手当の額
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月額 14,610円
(支給月 2月・5月・8月・11月)
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4、申請に必要なものは
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手帳(または指定の診断書)、印鑑等
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5、経過措置による福祉手当
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20歳以上の方で、制度改正(昭和61年4月1日)以前の福祉手当を受給している方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方には、経過措置による福祉手当が支給されます。支給制限や手当額については、障害児福祉手当と同じです。
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