

11月21日(金)午前10時臨時議会
このまま法定協議会に移行していいの?
多くの町民のみなさんの傍聴を!
11月21日、午後10時から小川町、嵐山町、滑川町、都幾川村、玉川村、東秩父村の3町3村議会で同時に法定協議会(自治法第252条の2第1項、合併特例法債3条により設置されるもので、議会の議決が必要)へ移行するための臨時議会が開催されます。7月22日、比企地域3町3村合併研究会が発足し、わずか4ヶ月。任意での合併協議会は設置されず、2005年3月末日の合併特例法の期限内での合併を前提とし、逆算して臨時議会を開催するという超スピードでの提案です。議会でどんな審議がされるのかみなさんの目で見届けてください。