◎児童扶養手当制度について

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1、児童扶養手当制度の目的は   

 父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

2、受給資格者は   

 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護している母親や、母に変わってその児童を養育している人です。
 なお児童が、心身に中程度の以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。外国人母子の場合、外国人登録をしている母子については対象となります。(短期滞在の場合は対象外)。

 

★父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
★父が死亡した児童
★父が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
★父の生死が明らかでない児童
★父から引き続き1年以上遺棄されている児童
★父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
★母が婚姻によらないで生まれた児童1998年度の改定後、父が認知した児童も対象となった)
★父母が不明である児童

次のような場合は、手当は支給されません    

 

「児童が」
★日本国内にいないとき
★父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
★労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
★児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
★母の配偶者(内縁関係も含む)養育されているとき(配偶者が障害を有する場合を除く)

「母又は養育者が」
★日本国内に住所がいないとき
★公的年金給付を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)

3、児童扶養手当を受ける手続き   

  手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。 

必要な書類

★ 「離婚」の場合: 戸籍謄本※、住民票、生計維持調書、認定請求書、口座振替依頼書(預金通帳)印鑑
「遺棄」の場合: 戸籍謄本※、住民票、生計維持調書、認定請求書、口座振替依頼書(預金通帳)、遺棄の申立書、民生委員の調査書、「第1号調書」、印鑑、
★ 
「未婚の母子」の場合:戸籍謄本※、住民票、生計維持調書、認定請求書、口座振替依頼書(預金通帳)、「事実婚(でないこと)の確認書」、印鑑
「事実婚の解消」: 戸籍謄本※、住民票、生計維持調書、認定請求書、口座振替依頼書(預金通帳)、民生委員の調査書、「事実婚でないこと」の確認書」、事実婚解消の申立書、印鑑

外国人の方は登録済み証明書)

http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/06/tp0626-2.html厚生労働省のホームページを参考に

4、児童扶養手当の支払い    

  手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11日)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関への口座振込みにより支払われます。

5、児童扶養手当の額    

<平成16年4月から>  

区分

月  額

一部支給される者

第2子

第3子以降1人につき

全部支給の場合

41,880円

5,000円

3,000円

一部支給の場合

所得額に応じ
 41,880
  〜9,880円

所得に応じて10円きざみで変わります。具体的には次の式によって計算します。
手当額=41,880円−(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0187052
  * 所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。


6、支給制限    

 手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合はその年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

     母と子ども1人の場合は収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。

    所得の範囲の見直し
@母が前年度中に児童の父から受け取った養育費の8割が受給者の所得に加算
A母が受給者の場合、従来適用されていた寡婦・特別寡婦控除は適用しない

    20034月母子寡婦福祉法の改正により認定の請求をした月の初日から五年を経過したとき又は手当の支給要件に該当するに至った月の初日から七年を経過したときは、その一部を支給しないものとすることとなりました。

    母である受給資格者が、正答な理由がなくて、求職活動その他自立を図るための活動をしなかったとき

 

扶養親族等の数

本       人

配偶者及び扶養義務者

全部支給される者

一部支給される者

0人

458,000円未満

1,540,000円未満

2,360,000円未満

1人

904,000円未満

1,920,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,326,000円未満

2,300,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,748,000円未満

2,680,000円未満

3,500,000円未満

4人

2,170,000円未満

3,060,000円未満

3,880,000円未満

5人

2,592,000円未満

3,440,000円未満

4,260,000円未満

 (注) 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は、60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
  
 所得額(控除後の所得額)の計算方法
  所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)-80,000円(社会保険料等相当額)-諸控除

諸控除の種類と額

障害者・勤労学生控除

270,000円

寡婦(寡夫)控除
(
子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合)

270,000円
(350,000円)

老齢者控除

500,000円

特別障害者控除

400,000円

雑損、医療費、配偶者特別控除等

当該控除額

7、手当の額が改定される場合   

 手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は改定されます。
 ★対象児童が増えたとき
   手当額改定請求書を提出する必要があります。
   請求の翌月から手当が増額されます。(戸籍謄本、住民票等添付)
 ★対象児童が減ったとき
   手当額改定届の提出が必要になり、減った日の翌月から手当が減額されます。

8、手当を受けている方が必要な届出    

届出が必要な場合

必要なもの

毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。2年間届出をしないと資格がなくなります。

現況届

受給資格がなくなったとき。資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還となります。

受給者資格喪失届

受給者が死亡したとき。
戸籍法の届出義務者が届け出ます。

受給者死亡届

氏名、住所、銀行口座が変わったとき

氏名(住所、銀行口座)変更届

手当証書をなくしたとき。

証書亡失届

手当証書を破損したり、汚れてしまったとき。

証書再交付申請書

9、受給資格がなくなる場合    

★結婚したとき
 婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(男性と同居あるいは同居がなくても、頻繁な訪問があり、かつ生計費の補助がある場合)となった場合も含みます。
★現在、扶養している児童の養育、監護をしなくなったとき
 (児童が父に引き取られたときや児童の死亡、行方不明など)
★現在扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます。)、また、里親に預けられたとき
★公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、労働者災害保険法に基づく年金など)を受けることができるようになったとき
★遺棄によって手当を受けている方は、児童の父から連絡、訪問、送金などがあったとき
★拘禁によって手当を受けている方は、児童の父がその状態を解除されたとき
★その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき

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