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児童手当制度は、児童を養育している方に手当てを支給することにより家庭における生活の安定に寄与すると共に、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。 |
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2.児童手当制度のしくみについて |
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●手当の種類(児童手当法上の区分) |
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【3歳未満の児童】 |
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1.児童手当 |
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2.特例給付(法附則第6条給付) |
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所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。 |
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【3歳以上9歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校第3学年修了前の児童)】 |
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3.小学校第3学年修了前特例給付(法附則第7条給付) |
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3歳未満の児童の児童手当に相当します。 |
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4.小学校第3学年修了前特例給付(法附則8条給付) |
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3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。 |
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(参考) |
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【3歳未満の児童】 |
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【3歳以上小学校第3学年終了前の児童】 |
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3、支給対象 |
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児童手当等は、9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第3学年修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。審査の対象となるのは請求者の所得で,世帯合算所得ではありません。 |
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4、支給額 |
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5、支払時期 |
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1年に3回、6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)に4ヶ月分ずつ支払われます。 |
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6、所得制限額 |
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所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額(下記参照)は年によって変更されることがありますので、詳細は女性児童係рV2−1221内線191・192へお問い合わせ下さい。 |
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7、必要な手続き |
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詳細は女性児童課女性児童係(рV2−1221内線191・192にお問い合わせください。 |