各自治体では条例に基づき住民サービスが用意されています。順次ご紹介していきます。いざというときのご参考にしてください。
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◎児童手当制度について

1.児童手当制度の目的

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当てを支給することにより家庭における生活の安定に寄与すると共に、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

2.児童手当制度のしくみについて

手当の種類(児童手当法上の区分)

【3歳未満の児童】

 

1.児童手当

 

2.特例給付(法附則第6条給付)

 

所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。

 

 

【3歳以上9歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校第3学年修了前の児童)】

3.小学校第3学年修了前特例給付(法附則第7条給付)

3歳未満の児童の児童手当に相当します。

 

4.小学校第3学年修了前特例給付(法附則8条給付)

 

3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。

 

 

 

(参考)

 

【3歳未満の児童】

 

(国民年金加入者)

(厚生年金等加入者)

 

1.児童手当

2.特例給付(法附則6条給付)

1.児童手当

 

 

 

【3歳以上小学校第3学年終了前の児童】

 

(国民年金加入者)

(厚生年金等加入者)

 

3.小学校第3学年修了前特例給付
(法附則7条給付)

2.小学校第3学年修了前
特例給付(法附則8条給付)

3.小学校第3学年修了前
特例給付
(法附則7条給付)

 

3、支給対象

 児童手当等は、9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第3学年修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。審査の対象となるのは請求者の所得で,世帯合算所得ではありません。

 

4、支給額

 

第1子

5,000円(月額)

第2子

5,000円(月額)

第3子以降

10,000円(月額)

 

 

 

5、支払時期

 1年に3回、6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)に4ヶ月分ずつ支払われます。

 

 

 

 

 

6、所得制限額

 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額(下記参照)は年によって変更されることがありますので、詳細は女性児童係рV2−1221内線191・192へお問い合わせ下さい。

 

平成16年度所得制限限度額

 

厚生年金などの加入者の場合、
特例により以下の限度額が適用されます。

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

0人

301.0

1人

339.0

2人

377.0

3人

415.0

4人

453.0

5人

491.0

 

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

0人

460.0

1人

498.0

2人

536.0

3人

574.0

4人

612.0

5人

650.0

注1)

所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるものについての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

注2)

扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

 

7、必要な手続き

 

提出を必要とするとき

届出の種類

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

毎年6月(全ての受給者)

現況届

他の市区町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届
認定請求書

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定認定請求書

年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき

受給事由消滅届

法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職したとき

受給事由消滅届

受給者が公務員となったとき

受給事由消滅届
認定請求書

同じ市区町村の中で住所が変わったとき

住所変更届

養育している児童の住所が変わったとき

住所変更届

受給者又は養育している児童の名前が変わったとき

氏名変更届

手続きの方法

はじめに行うこと

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
 児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。請求者が公務員の場合は勤務先に請求します。

認定請求に必要な添付書類等

健康保険証

年金加入証明書又は申立書
 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出

児童手当用所得証明書
   提出が必要な方
        当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の認
          定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)
   ●証明する年
       認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)

請求者の銀行等の口座番号など

この他、必要に応じて提出する書類があります。
 (養育する児童と別居している場合など)

      ※
添付書類は、認定要求の後日に提出しても良い場合がありますので、市区町村の窓口で確
         認してください。


 詳細は女性児童課女性児童係(рV2−1221内線191・192にお問い合わせください。

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