◎ひとり親家庭等医療費支給制度

支給の対象家庭
18歳に達した年度末までの子供を扶養する、父子、母子家庭もしくは配偶者が長期にわたり労働力を失っている家庭、親がいないために親にかわって18歳未満のこどもを養育している方等
 
支給の対象
親と児童の医療保険にかかる医療費の自己負担分、が、医療保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づいて支給されます。

* 所得制限があります。

該当者があらかじめ登録申請してください

医療機関にかかった場合に、診療月ごとに支給申請が必要です。
後日、金融機関の口座に振り込まれます。

 

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