前高谷における公共下水道の整備計画について

11月18日午後7時より前高谷区民センターで下水道整備計画について役場下水道課主催の住民説明会が開催されました。説明会には多くの前高谷の住民の皆さんの参加がありました。下水道整備には多額の個人負担があります。質問や要望が多数寄せられました。以下は説明会の要約です。

行政からの説明

@小川町の下水道計画は第2次総合計画で生活環境の施策として位置づけられこれに基づき平成5年に下水道の区域を計画した。(全体計画)

A下水道整備区域は、当初は町内や人口密集地帯(市街化区域)であったが状況の変化により前高谷(市街化調整区域)や中爪のグリーンヒルなども対象となった。下水道の計画区域を法律に基づき決定しなければならない。(都市計画決定)

B計画決定したら5年から7年で下水道を整備する区域を決め(事業許可)併せて工事予定を計画する。工事は整備順序や投資効率また財政状況などを検討して決めていく。

C下水道工事の着手から工事完了までは町で発注する。年間13ヘクタールから15ヘクタールの区域の工事を予定している。

D個人の汚水や雑排水を下水道管に流せるように家の周りの工事をする。(個人発注・指定工事店が施工)工事が完了すると下水道が利用できるようになる。


今日の説明会はAの段階で、都市計画決定前に現地に説明責任があることから開催した。

前高谷地区内工事計画予定区域は黒い枠の中 ※地図参照

すでに工事が完了した区域は計画予定区域620ヘクタールのうち148ヘクタールで現在5900人の方が利用している。

下水道事業は受益者負担制度である。特定の公の事業(公共下水道、農業集落排水、土地改良、社会福祉等)により、恩恵を受ける人たちに法律に基づき経費の一部を負担してもらう制度。下水道を利用できない他の地域の住民との不公平をなくすためである。

1、受益者負担金は

市街化区域においては、宅地、農地、山林など土地の広さに1uあたり660円をかける。
市街化調整区域においては、宅地の広さに1uあたり820円をかけ算出する。
納付は、20回(年4回×5年)の分割納付で一括納付すれば報奨金の制度がある。

算出例

市街化区域の受益者負担金

100坪(330.57u)では   330.57u×660円=21万8170円

市街化調整区域の受益者負担金

100坪(330.57u)では   330.57u×820円=27万1060円  となる。


2、受益者は排水設備工事をしなければならない。町が設置した公共マスに家庭内の雑排水を流すための配管工事の費用は個人負担となる。町の指定工事店に相談してほしい。


3、排水工事が終わり汚水を流し始めると下水道料金がかかる。下水道使用料は水道料金とあわせ2ヵ月分の支払いとなる。およその目安として現在支払っている水道料金の2倍と考えていいだろう。雨水は流せない。従来どおり側溝などに流してほしい。今の処理場ではその雨水も含んだ処理能力はない。分流式の下水道である。都市計画決定してこの地域を整備するということで高谷南区も対象です。


質疑応答の主なもの


Q 雨水も含めるので面積に対して負担金がかかると思っていた。何を基準にしているのか。離れたと
    ころに土地や畑があった場合対象になるのか。

A 基本的な考え方は下水道は特定の整備された地域の人が恩恵を受けるので受益者に負担してもらうという考え方に立っている。土地が受益を受けると考えている。市街化区域は宅地化を推進している区域なので畑であってもすぐに宅地にできる。(そのことから畑も対象)ただし5年間は猶予。5年たったら支払ってもらう。また宅地面積にしたのは、そこで下水道を利用する人(家族数)では変動する。土地は変動しないことから。市街化調整区域は家が建つことが頻繁に将来にわたってあるわけではないことから宅地面積のみにかかる。

 

Q 身寄りがなかったり収入のない高齢者はどうするのか。

A 基本的には整備するので入ってもらう。町内で(工事が終了した)該当する方もいるが受益者負担金については払ってもらっている。排水設備工事(家の周りの工事)は(負担が重いので)様子をみるということでつないでいない人もいる。工事が完成し使える状況にあるところで利用している人は69%、5700人が利用。この地域もそのような状況はあると考えている。

 

Q 受益者負担金の支払い開始時期と工事の進行との関係は。     

A 下水道工事の前にも住民説明会を開く。工事については通常役場が工事業者への発注する時期は、9月か10月。仮に平成15年10月に工事を発注したとして平成16年3月で工事が終わるとすると16年の7月が20回払いの1回目の支払い月となる。工事が終わらないと受益者負担金支払い開始とならない。

説明会が終了後、所定の手続きをし、最初の工事開始は平成18年ごろを予定。開始しても土地の勾配の関係でポンプ工事が先に行われる。その後整備するので、使えるようになるのは早くて18年中か19年ごろの予定。場合によるともう少し遅れるところも出てくるかもしれない。皆さんにお知らせする。

 

Q 設備の許容(下里のポンプ能力)は十分あるんですね。町民に(その建設のための)再徴収はないですね

A 計画されたところを運ぶ能力はあります。下里ポンプ場の施設そのものは下水道官を全部つないで流しても圧そうして流せる能力は十分ある。事業が進んでいけばポンプを増設し対応する。今の段階で最初から全部をくみ上げるポンプは設置していない。

 

Q 宅地内の工事は平均いくらぐらいかかっているのか。

A 工事を請け負った業者は、工事前に図面を町に提出、町は工事内容をチェックするが金額の表示はない。以前は基準単価があったが自由競争を阻害することになることから公正取引委員会の指導があり現在町はタッチしていない。すでに農業集落排水工事が終わったところでは金額が出ている。比較的人家が密集している奈良梨では30数万円、八和田の多目的グランド周辺は農家が多く屋敷が大きいので40数万円、大きい屋敷では100万円近いところもあった。建坪20から30のお宅は10数万円というのもある。平均すると40数万円ぐらい。これ以上は言えない。

 

Q 排水設備工事(個人負担分)を実施している比率。工事はやらなくてもいいのか

A 現在、下水道の整備ができたところの3割の人は接続していない。法律により下水道を設備してから、汲み取りトイレは3年以内に接続すること水洗トイレの場合は速やかに接続することとなっているが、つながないから罰則を課すという規定はない。工事ができたら終了ではなく個人の家とつないで完成といえる折に触れ未接続の家庭には接続をお願いしていく。

 

Q 数十件がまとまった形で配水管が道路の下にすでに通っている。(前高谷7部)利用した形でできるのか。受益者負担金が市街化区域と調整区域との差があることの根拠は何か。

A 東小川もそうであったが、すでにあるところはその管を利用して下水につなぐことを基本としている。その地区の工事区域のうちの一人でも反対があるとできない。(個別会計ができないから)利用する人たちで話し合ってもらいたい。

町内(市街化区域)は都市計画税を払ってもらってる。固定資産税をベースにその0.2%。市街化調整区域はもらっていない。都市計画税の一部を利用して下水道工事をしてきた。都市計画税を払っていなかった区域の方がについては都市計画税分の中で下水道にかけた応分の負担額を計算して660円と820円という差額を出した。

 

Q 環境整備は結構なのだが生活弱者について町の援助はあるのか。

A 家の回りの工事についての援助は@銀行の斡旋。借りた利子分だけ補助する。A低所得者には一定程度の補助があり利用した人もいる。B生活保護世帯の補助がある。受益者負担金については生活保護世帯以外は全員払ってもらう。  

 

Q 工事について町はタッチしないというが業者によって値段がまちまち。ある程度の統制や規定が必要。安心できる工事業者指定など統制の取れた町は考えられないか。

工事内容は規定されている。業者からの申請書が出てきた段階と工事終了後の検査で不備があった場合について町が指導する。お金はタッチできない。見積もりを2社3社と出してもらって納得して工事に出してください。不備がない事業者がないはいえないが手直しをさせることができる。

合併浄化槽の場合基準にあっている部分は使っていいものもある。しかし流しているから使えるとはならない。

 

Q 要求されている金額が妥当か妥当でないかその基準がわからない。指導はないのか。

A 値段が高いか安いかといった行政指導はしない。300件ほど工事が済んでいるが役場に苦情はない。契約は業者と個人が双方で責任を持ってやってもらいたい。

 

Q 指定工事店制度の意味は? 5年から7年で整備するとなっているが平成18年に工事が始まると考えていいのか

A 60数社小川町に登録してある。その中から選んでもらうことになっている。指定工事店は増える傾向にある。この地域では手続きもあるが順調に進めば18年から始めたいということだ。

Q マスの上流から公共下水道までは町が管理するということだが、マスから家の側に問題があれば莫大な費用がかかるその部分は管理しないのか。

A 家の際から外に出ている部分から工事する。今までも家の中から外には排水が出ていた。その部分については検査はしていない。問題になるのは下水官の中でふたを開けると汚水の匂いがする。この匂いは家の中にあがってくる。匂いがあがるという苦情がでることがある。匂いがあがらないように台所など工夫してある。業者が家の中がどうなっているか確認し外にその工夫をする。家の中までは工事しない。

 

Q 屋外にある水道も排水工事の対象か。

A 屋根があったら排水につないでほしい。ひさしがなかったらつながないでほしい。

 

以上でした。

高谷地区下水道整備区域