母子寡婦福祉資金貸付制度

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母子家庭のお母さんおよび寡婦の方の経済的自立や扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金を埼玉県が貸す制度です。

相談先 小川町役場女性児童課(72-1221)
   又は比企福祉保険総合センター(東松山市若松町2-6-45.
0493-
25-3430

   貸付を申請できる人は

母子福祉資金 

1、20歳未満の児童を扶養している女性 で(所得制限あり)

★夫が死亡または離婚し、現に未婚の方
★夫の生死が不明または夫から6ヶ月以上遺棄されている方
★夫が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
★夫が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
★婚姻によらないで母となり、現に未婚の方

★夫が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方

 

2、20歳未満の父母のない児童

 

 

寡婦福祉資金

3、母子家庭で子どもが成人した母親など(所得制限あり)

4、40歳以上の配偶者のない方で、母子家庭の母および寡婦以外の女性(所得制限あり)

5、      1に該当する母の子(修学資金、就学支度資金、修学資金、就職支度資金のみ)

★母に適切な連帯保証人が見つからない等で、母を借受人とする通常の貸付申請が困難になる場合に限ります。母の同意書が必要です。

 

   所得制限があります

 

    母子家庭の母および現にお子さんを扶養している寡婦
前年の所得(1月1日から5月31日までに申請する場合は、前々年の所得)が、扶養親族等の数に応じて次の所得限度額未満の方が対象になります。

 

扶養親族の数

所得額

1人

4,980,000円

2人

5,360,000円

3人

5,740,000円

4人

6,120,000円

5人

6,500,000円



    上記以外の方

前年の所得が、2,036,000円以下の方が対象です。

☆貸付の申請は


役場、女性児童課(72-1221)又は比企福祉保険総合センター(東松山市若松町2−6−45.0493253430)で受け付けを行っており、申込後は、書類審査を行い貸付を決定をします。不承認になることもあります。)また貸付額は必要経費及び貸付限度額の範囲内で償還可能な額となります

  ●    申請に必要な書類は
                @     申請書
         
A     戸籍謄本
         B    
所得証明書及び住民税納税証明書
         
C     連帯保証人の所得証明書
         D    
その他資金の種類により、入学許可書の写し、事業計画書、収支計画書など
      
    母及び寡婦の方が修学資金、修業資金、就職支度資金及び就学支度資金を借りる場         合はお子さんが連帯借受者(申請者と同様に借受者となり返済義務を負う者)となりま
     す児童本人が修学資金、修業資金、就職支度資金及び就学支度資金を借りる場合は
     母の同意書を必要とします。
    
    借受けに際し、連帯保証人(出来れば県内・近隣にお住まいの60歳以下の親族)が一
         人必要です。児童本人が借受する場合は母を連帯保証人とします。
(ただし、母を連帯保証
             人として認められないと判断された場合は、別の連帯保証人が必要とされます。)
      
    日本育英会からの学資貸与を受ける場合には原則として貸付はされませんが、修学に
     必要な経費が上記修学資金貸付限度額を超える場合には、上記限度額とその15
     の金額との差額を限度として、貸し付けを受けることが出来ます。

(平成1541日から適用)

資金の種類

使  途

貸付最高限度額

貸付期間

据置期間

償還期間

利率

事業開始資金

事業を開始するに際して必要な経費(設備費、材料費等)

283万円

・複数の母子家庭の母が共同起業する場合その複数の母への貸付合計額426万円

 

貸付後
1
年間

7年以内

無利子

事業継続資金 

事業を継続していくために必要な運転資金

142万円

 

貸付後
6
ヶ月間

7年以内

無利子

修学資金

子が高校、高専、大学等に修学するために必要な経費

別 表
(末尾)

修学期間中

 

卒業後
6
ヶ月間

別表

無利子

技能習得資金

母子家庭の母及び寡婦が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費

月額 5万円
(自動車運転
免許 45万円)

知識技能習得

期間中3

以内

知識技能習得後6ヶ月

10年以内

無利子

修業資金

子が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な経費

月額 5万円
(自動車運転免許 45万円)

知識技能習得

期間中3

以内

知識技能習得後6ヶ月

6年以内

無利子

就職支度資金

母子家庭の母及び子、または寡婦が就職するために直接必要な経費(被服費等)

10万円

自動車を購入する場合32万円

 

貸付後
1
年間

6年以内

無利子

医療介護資金

母子家庭の母及び子、または寡婦が医療又は介護をうけるのに必要な経費

31万円
(所得税が非課税である場合45万円)
(介護分50万円)

 

期間満了後
6
ヶ月間

5年以内

無利子

生活資金

技能習得資金を借り受けて技能習得している期間または医療介護資金を借り受けて医療又は介護を受けている期間、母子家庭となって間もない期間または失業期間中の生活維持に必要な経費

(技能習得分)月額14万1千円

(技能習得分以外)月額 10万3千円

技能習得期間中3年以内

 

期間満了後
6
ヶ月間

技能習得後
10
年以内
医療介護5年以内
その他8年以内

3%
技能修得資金、医療介護資金との併用は無利子

生計中心者でない場合の母子 月額6万9千円

現に扶養する子のない寡婦 月額6万9千円

医療介護を受けている期間中1年以内

母子家庭となって7年になるまで

失業した日から1年以内

住宅資金

住宅の補修、保全、改築、増築、新築に必要な経費

150万円
(災害等により住宅が全壊した場合200万円)

 

貸付後
6
ヶ月間

6年以内
(特別7年以内)

3%

転宅資金

住宅を移転するために必要な住宅の貸借に際し必要な経費

26万円

 

貸付後
6
ヶ月間

3年以内

3%

就学支度資金

子の学校への入学もしくは修業施設への入所に必要な経費

39千5百円(小学校)〜
45
万円(大学生)まで
(学校に応じて)

 

卒業・修業後
6
ヶ月間

修業5年以内
修学10年以内

無利子

結婚資金

子が結婚するために必要な経費

30万円

6ヶ月間

5年以内

3%

特例児童扶養資金

平成148月の児童扶養手当法の改正に伴い、児童扶養手当の減額改定を受けることとなった者(一定の所得額未満の者)に対し、子の扶養に必要な経費

平成147月分の児童扶養手当の額から貸付申請時に支給を受けている児童扶養手当の額を引いた額

貸付後1年間(児童が義務教育終了前のときは終了して1年間)

 

10年以内

無利子






(別表)


高等学校・専修学校
 

 

学 校 等 種 別

貸付限度額

償還期間

国公立

自宅通学のとき

18,000

原則として貸付期間の2倍

国公立

自宅外通学のとき

23,000

私 立

自宅通学のとき

30,000

私 立

自宅外通学のとき

35,000

高等専門学校

 

学 校 等 種 別

貸付限度額

償還期間

国公立

自宅通学のとき

21,000

原則として貸付期間の3

国公立

自宅外通学のとき

22,500

私 立

自宅通学のとき

32,000

私 立

自宅外通学のとき

35,000

 

 

短期大学、専修学校(専門課程)

 

学 校 等 種 別

貸付限度額

償還期間

国公立

自宅通学のとき

4,000

原則として貸付期間の3

国公立

自宅外通学のとき

50,000

私 立

自宅通学のとき

52,000

私 立

自宅外通学のとき

59,000

 

 

大学

 

学 校 等 種 別

貸付限度額

償還期間

国公立

自宅通学のとき

44,000

原則として貸付期間の2.5

国公立

自宅外通学のとき

50,000

私 立

自宅通学のとき

53,000

私 立

自宅外通学のとき

63,000

 

 

専修学校(一般課程)

 

学 校 等 種 別

貸付限度額

償還期間

専修学校(一般課程) 

29,000

原則として貸付期間の2

 

 

 

限度額表は、学年により異なる部分があります。就学に必要な経費が上記の金額を超える場合は、上記金額の1.5倍を限度として利用することが出来ます。