母子家庭のお母さんおよび寡婦の方の経済的自立や扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金を埼玉県が貸す制度です。
相談先 小川町役場女性児童課(72-1221)
又は比企福祉保険総合センター(東松山市若松町2-6-45.0493-25-3430)
☆ 貸付を申請できる人は
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母子福祉資金 |
1、20歳未満の児童を扶養している女性
で(所得制限あり) ★夫が死亡または離婚し、現に未婚の方 ★夫が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方 |
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2、20歳未満の父母のない児童 |
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寡婦福祉資金 |
3、母子家庭で子どもが成人した母親など(所得制限あり) 4、40歳以上の配偶者のない方で、母子家庭の母および寡婦以外の女性(所得制限あり) 5、
1に該当する母の子(修学資金、就学支度資金、修学資金、就職支度資金のみ) ★母に適切な連帯保証人が見つからない等で、母を借受人とする通常の貸付申請が困難になる場合に限ります。母の同意書が必要です。 |
☆ 所得制限があります
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●
母子家庭の母および現にお子さんを扶養している寡婦 |
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扶養親族の数 |
所得額 |
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1人 |
4,980,000円 |
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2人 |
5,360,000円 |
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3人 |
5,740,000円 |
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4人 |
6,120,000円 |
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5人 |
6,500,000円 |
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● 上記以外の方
前年の所得が、2,036,000円以下の方が対象です。
☆貸付の申請は
役場、女性児童課(72-1221)又は比企福祉保険総合センター(東松山市若松町2−6−45.0493−25−3430)で受け付けを行っており、申込後は、書類審査を行い貸付を決定をします。不承認になることもあります。)また貸付額は必要経費及び貸付限度額の範囲内で償還可能な額となります
● 申請に必要な書類は
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申請書
A
戸籍謄本
B
所得証明書及び住民税納税証明書
C
連帯保証人の所得証明書
D
その他資金の種類により、入学許可書の写し、事業計画書、収支計画書など
● 母及び寡婦の方が修学資金、修業資金、就職支度資金及び就学支度資金を借りる場
合はお子さんが連帯借受者(申請者と同様に借受者となり返済義務を負う者)となりま
す児童本人が修学資金、修業資金、就職支度資金及び就学支度資金を借りる場合は
母の同意書を必要とします。
●
借受けに際し、連帯保証人(出来れば県内・近隣にお住まいの60歳以下の親族)が一
人必要です。児童本人が借受する場合は母を連帯保証人とします。(ただし、母を連帯保証
人として認められないと判断された場合は、別の連帯保証人が必要とされます。)
●
日本育英会からの学資貸与を受ける場合には原則として貸付はされませんが、修学に
必要な経費が上記修学資金貸付限度額を超える場合には、上記限度額とその1・5倍
の金額との差額を限度として、貸し付けを受けることが出来ます。
(平成15年4月1日から適用)
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資金の種類 |
使 途 |
貸付最高限度額 |
貸付期間 |
据置期間 |
償還期間 |
利率 |
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事業開始資金 |
事業を開始するに際して必要な経費(設備費、材料費等) |
283万円 ・複数の母子家庭の母が共同起業する場合その複数の母への貸付合計額426万円 |
― |
貸付後 |
7年以内 |
無利子 |
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事業継続資金 |
事業を継続していくために必要な運転資金 |
142万円 |
― |
貸付後 |
7年以内 |
無利子 |
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修学資金 |
子が高校、高専、大学等に修学するために必要な経費 |
別 表 |
修学期間中 |
卒業後 |
別表 |
無利子 |
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技能習得資金 |
母子家庭の母及び寡婦が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費 |
月額
5万円 |
知識技能習得 期間中3年 以内 |
知識技能習得後6ヶ月 |
10年以内 |
無利子 |
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修業資金 |
子が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な経費 |
月額
5万円 |
知識技能習得 期間中3年 以内 |
知識技能習得後6ヶ月 |
6年以内 |
無利子 |
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就職支度資金 |
母子家庭の母及び子、または寡婦が就職するために直接必要な経費(被服費等) |
10万円 自動車を購入する場合32万円 |
― |
貸付後 |
6年以内 |
無利子 |
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医療介護資金 |
母子家庭の母及び子、または寡婦が医療又は介護をうけるのに必要な経費 |
31万円 |
― |
期間満了後 |
5年以内 |
無利子 |
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生活資金 |
技能習得資金を借り受けて技能習得している期間または医療介護資金を借り受けて医療又は介護を受けている期間、母子家庭となって間もない期間または失業期間中の生活維持に必要な経費 |
(技能習得分)月額14万1千円 (技能習得分以外)月額 10万3千円 |
技能習得期間中3年以内 |
期間満了後 |
技能習得後 |
年 3% |
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生計中心者でない場合の母子 月額6万9千円 現に扶養する子のない寡婦 月額6万9千円 |
医療介護を受けている期間中1年以内 |
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母子家庭となって7年になるまで |
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失業した日から1年以内 |
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住宅資金 |
住宅の補修、保全、改築、増築、新築に必要な経費 |
150万円 |
 ̄ |
貸付後 |
6年以内 |
年 3% |
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転宅資金 |
住宅を移転するために必要な住宅の貸借に際し必要な経費 |
26万円 |
 ̄ |
貸付後 |
3年以内 |
年 3% |
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就学支度資金 |
子の学校への入学もしくは修業施設への入所に必要な経費 |
3万9千5百円(小学校)〜 |
 ̄ |
卒業・修業後 |
修業5年以内 |
無利子 |
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結婚資金 |
子が結婚するために必要な経費 |
30万円 |
 ̄ |
6ヶ月間 |
5年以内 |
年 3% |
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特例児童扶養資金 |
平成14年8月の児童扶養手当法の改正に伴い、児童扶養手当の減額改定を受けることとなった者(一定の所得額未満の者)に対し、子の扶養に必要な経費 |
平成14年7月分の児童扶養手当の額から貸付申請時に支給を受けている児童扶養手当の額を引いた額 |
貸付後1年間(児童が義務教育終了前のときは終了して1年間) |
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10年以内 |
無利子 |
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