緊急お知らせ

合併問題が急展開を見せています

都幾川・玉川合併に向け発進

10/5   ときたま分署の落成式後23村の首長が会食、合併について話し合いが持たれました。

都幾川・玉川については、議員同士の意見交換会があり、首長同士も2村の合併に同意。

10/15  玉川議会では全員協議会を開催。で都幾川・玉川合併を推進することを確認。都幾川・玉川共通の住民アンケート(各世帯ごとに1部。全世帯対象)を実施する。(合併の是非を問う項目はなし) ※当初はそうでしたが、住民に配布されたアンケートには合併の是非を問う項目があります。締め切りは10月31日です。訂正させていただきます。

10/ 21  両首長が県に行き両村が合併に向かって動き出していることを報告する予定。

10/25  臨時議会。11/1法定協立ち上げの承認を求める予定。現行合併特例法での期限内合併を目指すには庁舎の位置、名称なども事務局が具体化し素案とし法定協に提案していく。2006年2月合併予定。

 

小川町に東秩父が合併の申し入れ

10/5   東秩父村長が来庁。小川町と東秩父の合併について検討することを求めてきた。

10/6   小川町長が各課長に経過報告

10/12  東秩父村議会全員協議会開催、賛成多数で小川町との合併推進。東秩父村村長、助役が小川町に来庁、議会の報告と正式に合併の申し入れ。(現行法での期限内合併)

小川町では午後2時より課長会を開き、課長の意見の収集や意見交換をする。

10/20  小川町議会全員協議会召集される。

 

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10月20日小川町議会全員協議会が開催されました。

1020日の小川町議会全員協議会で、東秩父の合併の申し入れに対しての執行部の返答について承認するかどうかの話し合いがもたれました。

笠原町長から今までにいたる経過報告がなされました。

経過

     9月議会の休会日に各首長を訪問し、今後の合併について考え方を打診した。嵐山町岩沢町長は、合併については比企はひとつという考えであり、現在のところは静観ということであった。都幾川、玉川では、都幾川の働きかけで2村の合併について8月来模索している。1万人未満の村が今後生き残っていくことの困難さ、水源については緊急にクリアしなければならない問題があり、共通項の多い両村で合併を考えているとのことで水面下の動きにショックを受けた。。

     9月28日 東松山市長と懇談。嵐山町が合併について動き出すのであれば別であるが、現在のところそれもありえないので、現時点では動けない。とのことであった。

     10月4日 柏俣前玉川村村長を訪問して1町3村の合併について推進の後押しをお願いしたが、むずかしいとの返答

     10月5日 ときたま分署の落成式のあと各首長と懇談。都幾川、玉川村村長に1町3村合併についてお願いしたが、2村で推進との考えは変わらなかった。東秩父村は小川町抜きの合併は考えられないとのことだった。

     10月8日 東秩父村村長が来庁。1町3村が望めないのであれば、1町1村での合併を進めてほしいとのこと

     10月12日 東秩父村議会全員協議会で小川町との合併を進めていくことについてで賛成多数で承認。村長、助役が来庁し正式に申し入れ。小川町では課長会を開き、合併についてのメリット、デメリットを出し合い方向性を検討。小川町として合併の方向で考えなければならないとの結論に達した。

以上の経過説明の後笠原町長から議会に対して

@     1町3村の合併について模索したが、都幾川村と玉川村の合併が超スピードで進んでいること

A     小川町と東秩父についてはいわば「萱の外」で参入できない段階に進んでいること

B     合併を推進したいという立場は変わらず、結果として東秩父との1町1村の合併を推進していくこと

C     合併特例債は85億円。現行法での期限内合併を進めるには対等合併では時間的に間に合わないという判断で、編入合併を取りたいこと(名称は小川町※合併と同時に名称変更もできる 庁舎は小川町役場としたい、在任特例に対する住民のきびしい目という諸般の事情から考えても議員についての合併特例は選択せず原則どおりとしたい※小川町の議員は在任し、東秩父村の議員は身分を失う

D     4万人以上であれば「市」に昇格できるという特例については慎重に行う※福祉事務所を独自で持他なければならないことや水道設備などの制限が厳しいことなど独自でやらなければならない事業もあり歳出が増えることなどを考慮する

などの考え方が示され、今後、東秩父と上記のような条件で合併を進めて行よいかどうかについて意見が求められました。

質疑応答や要望があり、各会派ごとに今後のすすめ方について意見を述べました。

日本共産党は合併後のビジョンについても特例債の使い方についても明らかになっていない。住民の合意を得て慎重に対応すべきであるとの意見をのべ反対しました。賛成多数で編入合併で推進との方向が出されました。

10月24日東秩父で議員説明会

東秩父では、10月24日は全員協議会ではなく、議員説明会という位置づけで小川町の回答を受け、その内容を村長が説明しました。村長の説明を受け26日に全員協議会を開きます。

一方、都幾川・玉川村は10月25日、それぞれ臨時議会を開催し、法定協議会を設置することを賛成多数で可決しました。(反対の立場で共産党の野原玉川村議、西沢都幾川村議は討論をしました)
11月1日に法定協議会が発足します。

10月26日東秩父で全員協議会

東秩父では26日全員協議会が開かれ、小川町からの「編入合併」という回答を受け協議。全員一致で受け入れに反対の意向を確認したとのことです。

10月27日東秩父村長、助役小川町役場来庁

10月27日に東秩父村長、助役が小川町来庁、前日の全員協議会の意向を踏まえ「小川町からの回答は受け入れられない」旨町長に「メモ」で回答しました。

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11月10日全員協議会が行われました。

町長より、10月20日の小川町全員協議会以降の経過説明がありました。

経過

10月21日

東秩父村に返答。

編入合併で進めることを全協で了解していただいたので、編入合併ですすめることと、編入合併での基本的な5項目とアンケート、全部で6項目をあくまでもたたき台で今後協議をしていくことを説明し、遺漏がないよう6項目の内容を記したメモを付けて返答した。

◆次の日あたりから、いきなり編入合併をたたきつけて2週間以内に返事をしろと小川町が言ったという噂が広がった。村長に電話して、これは案であり、十分に東秩父でも内容について吟味し話し合いのテーブルについてほしいとお願いしたが信じてもらえなかった。

10月27日

東秩父村村長が来庁。提示された内容では応じられないとの返答があった。旧法の期限内の合併は考えられないということだった。

◆緊急の課長会議を開き、「東秩父村も小川町も合併は必要で、スケールメリットはないが合併特例債や算定替えなどの特例が使える。あくまでもエンドでなくストップであると考えてほしい」と今後の東秩父村との合併に対する自分の考えを述べた。

11月8日

東秩父村議員からもトップ会談をして欲しいといわれ、村長に会った。「小川町が、あらためて全協を開いて、その中で新しい提案があれば考える。」ということだった。今でも旧法の期限内合併をやりたいという考えを持っているので何とか打開策がないかと議長にお願いした。

 

議長からは、「今日の全協は、町長からの経過報告もあるが、議会として先行し、全議員で東秩父との合併について再度話し合い町長に提言したい」という旨の発言がありました。

 

各議員からの質疑応答の中で町長は、

★ 町内の有力者や議員などの情報では東秩父は編入合併も覚悟しているということだったので、編入合併はこういうものだということで10月21日に案を持っていった。あくまでもたたき台として考えて欲しいと再三述べた。「編入合併」ということばに感情の行き違いがあったのか。議員の扱いについては、原則であり、特例もあると何度も説明した。

★ 東秩父村村長と8日に会った。「新しい提案」があれば考える(合併について再考する)ということだったが村長のいう「新しい提案」というのは、「新設合併」ということだと認識している。

  アンケートはすぐにでもやれるよう準備しているが、アンケートに付ける資料に合併をどのような形で進めるか方向が定まっていないとむずかしい。

  条例などは(時間がないので)編入合併と同じ考え方でないとむずかしい。

など答えました。

 

また、質疑の中で、

10月20日、全協での町長提案(編入合併の基本的事項の内容)については、編入合併で進めることは、東秩父村議会も承知しているという小川町議員全員の一致した認識からスタートし、意見や要望などが出されており、東秩父村長、議会の合併方法についての認識との間に齟齬があったことが、明らかになりました。

 

議長から各議員に、意見を求められました。

本多議員は所用のため欠席でした。私は、「個人的には、さまざまな要因から合併には反対であるが、まず住民に問うこと。資料の中に編入合併、新設合併の説明を明記し、合併を進めてよいかどうか早急に全有権者に意向確認すること、その結果からその後の対応については考えていく」とのべ、先行して議会が町長に新設合併を提言し進めていくことについては反対しました。

賛成する議員が圧倒的で、(反対は3名)小川町議会として新設合併という方向で同じテーブルにつくよう町長に提言しました。同日、町長並びに小川町正副議長が東秩父に新設合併の申し入れにいくこととなりました。

 

11月11日、公式の場ではありませんでしたが、議長から、10日については手続き上の不備があり、11日に改めて東秩父に新設合併の申し入れを行い、同じテーブルにつくという村長の返事があったとの報告がありました。これを受けて東秩父村議会では全員協議会を開く予定です。

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旧法の期限内合併はなくなりました。

12月3日全員協議会が開催されました

新設合併ということで東秩父村に申し入れた(11月11日)結果について、12月3日全員協議会が開催されました。その中で町長から次のような経過説明が行われました。

町長よりの報告

  11月15日、21日、29日と東秩父村で全員協議会を開いてもらったが、12月1日付で、東秩父村より「旧法での合併は困難であるので新法で(広域合併を)考える」という事実上、旧法での合併はないという回答があった。合併に対する必要性はお互いに認識しているが、旧法ではできないということで、課長会に「ストップしていたものをエンドにしたい。」と報告した。
  小川町は、単独でそのままいく状況ではないと思う。東松山市や嵐山町などと早い時期に合併について打診などしていきたい。平成17年度はこのままやっていく。年内になんらかの形でこの間の経過を町民にお知らせしたい。

この結果、小川町はどの自治体とも旧法(17年3月31日まで)の期限内合併はなくなりました。(参考として、下記合併特例法の新旧対照表をご覧ください)

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項目

現行法(旧法)

新法

期間

平成17年3月31日まで
ただし、経過措置として平成17年3月31日までに 県知事に合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併したものについては、現行の合併特例法の規定を適用する。

平成17年4月1日から5年間。

財政優遇措置

合併特例債の活用
新市町村が、建設計画に基づいて行う10年間の事業について、借入元金とその利子の70%を普通交付税措置される特例地方債が借りることができる。

合併特例債は廃止

普通交付税の算定の特例(15年間)
合併後10年間は、合併しなかった場合の普通交付税を全額保証し、さらにその後の5年間を激変緩和措置として段階的な減額措置が講じられる

普通交付税の算定の特例(10年〜14年間)。期間が段階的に9年〜5年に短縮される。5年間の激減緩和措置は現行法と変わらない。

合併推進のための方策

 

合併推進構想の策定。
県知事は市町村合併推進構想を策定し、合併が必要である市町村に対して合併協議会設置や協議の推進に関する勧告を行うことができる。